相続・遺言サポートセンター
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相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】
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相続手続には様々な手続きがあります。どの手続きが自分に必要なのか、専門家に相談してみませんか?
令和6年12月29日(日)から令和7年1月3日(金)まで、年末年始の休業とさせていただきます。
令和7年1月4日(土)より通常営業を再開いたします。
- Features -
いつでも電話で無料相談を実施しております。また、事前にご予約をいただければ、当事務所での相談や出張相談など、1時間程度の初回無料相談を承っております。
ご希望がございましたら大阪府内限定で、無料でご自宅やご指定の場所まで訪問させていただきます。仕事や家事育児などで忙しい方、外出が難しい方などは、ぜひお気軽にご相談ください!
当事務所は、経費を抑えた「小さな事務所」で運営されており、小さな事務所のメリットを活かし、手数料や料金を極めてリーズナブルな価格に設定し、業界でもトップクラスの低価格を実現しています。
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営業時間:9:00〜19:00【全国対応】
定休日 :土日祝も相談できます。
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
- Services -
不動産の相続手続は、一般に「相続登記」と呼ばれます。相続登記を行うことで、亡くなった方の名義を相続人の名義に変更することができます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続人は相続開始から3年以内に相続登記を行う必要があります。義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの手続きをお勧めします。
お亡くなりになった方の預貯金は金融機関で凍結され、引き出すことができなくなります。当事務所では、戸籍の束を一通の公的書類にまとめ、各金融機関に一斉に手続きを行いますので、迅速な預貯金の相続手続きが可能です。
法定後見とは、判断能力が不十分な方(例えば認知症、高齢者、知的障害者、精神障害者など)のために、家庭裁判所が選任した後見人がその方の財産管理や生活支援を行う制度です。
任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、契約を結んでおく制度です。この制度は、本人がまだ判断能力を持っているうちに、自分の意思で後見人を選ぶことができる点が特徴です。
相続税申告とは、相続が発生した際に、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産に対して課される相続税を申告し、納付する手続きのことです。相続税申告は、相続財産の評価や分割方法を決定し、税務署に申告書を提出することで行われます。相続税申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税対策とは、相続が発生した際に課される相続税の負担を軽減するための計画や手続きのことです。相続税対策を行うことで、相続人が負担する税額を減らし、円滑な相続を実現することができます。